阿賀町議会 2022-03-11 03月11日-04号
賦課基準額につきましては、阿賀町土地改良事業等賦課基準に基づきまして工事費と用地補償費の合計額に対しておおむね5%となっており、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払い、徴収方法は納入書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
賦課基準額につきましては、阿賀町土地改良事業等賦課基準に基づきまして工事費と用地補償費の合計額に対しておおむね5%となっており、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払い、徴収方法は納入書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
賦課金の徴収時期につきましては年度末までの一括払いといたしまして、徴収方法につきましては、納付書による直接納入でございます。 以上、雑駁でございますが、議案第74号 令和3年度町営土地改良事業の施行について及び議案第75号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
今般の賦課基準額につきましては、工事費と用地補償料の合算額に対しておおむね5%となっておりまして、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払いとし、徴収方法は納入書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第57号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
賦課基準額につきましては、工事費と用地補償費の合算額に対しておおむね5%でございまして、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払いとし、徴収方法は納入書による直接納付でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第34号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
徴収方法の流れとして、指定された日に給食費、学年費、PTA会費などまとめて保護者の口座より口座振替で校長口座に入金し、その後給食会計に入金され、副食代等の支払いという流れになっているそうでございます。
賦課金の徴収時期につきましては、年度末までの一括払いとし、徴収方法につきましては納付書による直接納入でございます。 以上、雑駁でございますが、議案第71号 令和2年度町営土地改良事業の施行について及び議案第72号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
残念ながら自然に減少していく中で、自然減という言葉が適当かどうか分かりませんが、暫減する中で課税内容及び徴収方法に変更を検討されたことはあるんでしょうか。令和元年度の収入未済額と不納欠損額の推移においてどのように組織対応なさったのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。 2番目です。
賦課基準額につきましては、工事費と用地補償費の合計額に対しておおむね5%となっており、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払いとし、徴収方法等は納付書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第26号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
あわせまして、使用料の徴収方法を後納から前納に改めること、それから既に納めた使用料については還付しない旨を規定するものでございます。 附則は、この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木一郎君) 本件に対する質疑を許します。 質疑はないものと認めます。
有料化後の課題といたしましては、利用者の皆様からさまざまなご意見が寄せられており、利用料金の徴収方法につきましては、回数券等の導入を検討しているほか、今後の社会経済情勢や住民ニーズの変化等に応じて、利用者の皆様にとりまして利用しやすい施設運営となるよう努めてまいります。 続きまして、鳥獣種類別被害状況の推移と現状についてのご質問であります。
賦課金の徴収時期につきましては、年度末までの一括払いとして、徴収方法については、納付書による直接納入でございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第58号 令和元年度町営土地改良事業の施工について及び議案第59号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収について、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
今回3歳から5歳の副食費を実費徴収化することで幼稚園などと徴収方法の統一が図られるが、これまでと同様、保護者に負担してもらうことに変わりはないと説明しております。 1点目、しかし、自治体によっては副食費の負担がふえる可能性もあるのではないでしょうか。また、提供する食事の内容によって副食費の額が変わることになりませんか。新発田市の場合は、どういうふうになっていくのかお伺いいたします。
あわせまして、近々3歳以上児の保護者の副食費の免除、非免除の決定通知とともに、副食費の徴収方法と詳細のしおりをつくった上で、各保護者に施設を通じて配付する予定としておるところでございます。 (「事業所内保育は」と呼ぶ者あり) ○議長(阿部銀次郎君) 子育て支援課長。 〔登壇〕 ○子育て支援課長(栗林明子君) 大変失礼いたしました。3点目にございました事業所内保育についてでございます。
今後は、9月上旬に3歳以上児の保護者に対しまして副食費の免除、非免除の決定通知とあわせて副食費の徴収方法等の詳細を記載いたしました各施設のしおりを配付する予定としております。 以上でございます。 ○議長(阿部銀次郎君) 4番。 〔登壇〕 ○4番(野嵜久雄君) それぞれ御答弁ありがとうございました。 それでは、2回目の質問をさせていただきます。
そのほか、森林環境譲与税の原資となる森林環境税の徴収方法についてなど質疑がありました。 討論では、森林環境譲与税の原資となる森林環境税について、個人住民税に合わせて徴収するようなやり方には納得できないし、本来国の責任でやるべきで、市民にかけるような税負担には反対であるとの討論がありました。
賦課金の徴収時期は年度末までの一括払いとし、徴収方法等は納付書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第22号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。
本来、国税は応能負担が原則であることから、徴収方法に問題があると考えますが、市長の見解をお尋ねをいたします。 〔牧 田 正 樹 議 員 質 問 席 に 着 く〕 ○武藤正信議長 村山秀幸市長。 〔市 長 登 壇〕 ◎村山秀幸市長 牧田議員の一般質問にお答えをさせていただきます。
また3から5歳は施設による実費徴収を基本とありますが、これについてはどのような徴収方法を想定しているのかお聞かせください。 続いての質問は、下田地域における取り組みであります。まずは、4月に開催される2019スカイランナー・ワールドシリーズについてであります。
具体的な徴収方法ですが、まず納税通知書を送付して、期限内の納付をお願いし、期限内に納付がない場合は督促状を送付して納税を促します。それでも納付していただけない場合は、催告書の送付や電話による納税の勧奨、納税相談等を行って納付をお願いしているところです。
改正内容としまして、延滞金の徴収を燕市債権管理条例と同様に、「延滞金の額及び徴収方法については、燕市税条例の例による。」の条項を追加するものであります。 なお、この条例は平成31年4月1日から施行させていただくものであります。 次に、議案第15号をお願いいたします。議案第15号 燕市下水道条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。